産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律(昭和三十三年十二月二十日法律第百七十八号) 産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律に基く外貨債の利子の非課税等に関する規定の適用を受けない者の範囲を定める政令(昭和三十三年十二月二十日政令第三百三十七号)