湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律
(平成三年三月十三日法律第2号)
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最終改正:平成一三年三月三〇日法律第6号
第1章 総則(第1条)
第2章 外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特例(第2条)
第3章 一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入れの特例(第3条)
第4章 法人臨時特別税
第1節 総則(第4条―第10条)
第2節 課税標準(第11条)
第3節 税額の計算(第12条・第13条)
第4節 申告及び納付等(第14条―第17条)
第5節 雑則(第18条―第20条)
第6節 罰則(第21条―第26条)
第5章 石油臨時特別税
第1節 総則(第27条―第31条)
第2節 課税標準及び税率(第32条・第33条)
第3節 免税及び税額控除等(第34条・第35条)
第4節 申告及び納付等(第36条―第42条)
第5節 雑則(第43条・第44条)
第6節 罰則(第45条―第47条)
第6章 臨時特別公債の発行等(第48条・第49条)
第7章 臨時特別税の収入の使途等(第50条―第53条)
第8章 雑則(第54条)
附則
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湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律