第4節 申告及び納付等(第14条―第17条)/湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律


(平成三年三月十三日法律第2号)

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最終改正:平成一三年三月三〇日法律第6号


    第4節 申告及び納付等

(課税標準及び税額の申告)
第14条  法人は、各課税事業年度終了の日の翌日から二月以内に、税務署長に対し、次に掲げる事項を記載した申告書を提出しなければならない。ただし、第1号に掲げる課税標準法人税額がない場合には、当該申告書を提出することを要しない。
 当該課税事業年度の課税標準である課税標準法人税額
 前号に掲げる課税標準法人税額につき前節の規定を適用して計算した法人臨時特別税の額
 前2号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
 法人税法第145条において準用する同法第74条第1項の規定は、外国法人の前項の規定による申告書の提出期限について準用する。
 法人税法第75条及び第75条の2(これらの規定を同法第145条において準用する場合を含む。)の規定は、法人の第1項の規定による申告書の提出期限について準用する。
 租税特別措置法第66条の3の規定は、前項において準用する法人税法第75条の2(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける法人の第1項の規定による申告書に係る課税事業年度の法人臨時特別税について準用する。

(法人臨時特別税の期限内申告による納付)
第15条  前条第1項の規定による申告書を提出した法人は、当該申告書に記載した同項第2号に掲げる金額があるときは、当該申告書の提出期限までに、当該金額に相当する法人臨時特別税を国に納付しなければならない。

(更正の請求の特例)
第16条  法人税法第82条の規定は、法人が次に掲げる金額につき修正申告書を提出し、又は更正若しくは決定を受けた場合において、その修正申告書の提出又は更正若しくは決定に伴い、その修正申告書若しくは更正若しくは決定に係る事業年度後の課税事業年度の法人臨時特別税申告書に記載した、又は決定を受けた当該課税事業年度に係る第14条第1項第1号又は第2号に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があった場合には、その申告又は更正後の金額)が過大となるときについて準用する。
 法人税法第2条第31号に規定する確定申告書に記載すべき同法第74条第1項第1号から第5号まで(同法第145条において準用する場合を含む。)に掲げる金額
 法人臨時特別税申告書に記載すべき第14条第1項第1号又は第2号に掲げる金額

(青色申告)
第17条  法人が法人税法第121条第1項(同法第146条において準用する場合を含む。)の承認を受けている場合には、法人臨時特別税申告書及び当該申告書に係る修正申告書についても、青色の申告書により提出することができる。
 法人税法第130条第2項の規定は、法人が提出した前項の規定による青色の申告書に係る法人臨時特別税について準用する。

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