第6章 臨時特別公債の発行等(第48条・第49条)/湾岸地域における平和回復活動を支援するため平成二年度において緊急に講ずべき財政上の措置に必要な財源の確保に係る臨時措置に関する法律


(平成三年三月十三日法律第2号)

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最終改正:平成一三年三月三〇日法律第6号


   第6章 臨時特別公債の発行等

(臨時特別公債の発行)
第48条  政府は、財政法(昭和二十二年法律第34号)第4条第1項の規定にかかわらず、平成二年度の一般会計補正予算(第2号)により追加される歳出の財源に充てるため、当該補正予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、平成三年度から平成六年度までの間における第3条の規定による一般会計からの国債整理基金特別会計への繰入金並びに平成三年度及び平成四年度における前2章の規定による法人臨時特別税及び石油臨時特別税(第50条及び第51条において「臨時特別税」と総称する。)の収入によって償還すべき公債(以下「臨時特別公債」という。)を発行することができる。
 臨時特別公債の発行は、平成三年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される臨時特別公債に係る収入は、平成二年度所属の歳入とする。

(臨時特別公債等の償還)
第49条  臨時特別公債及び当該臨時特別公債に係る借換国債(国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第6号)第5条第1項又は第5条ノ二の規定により起債される借換国債をいい、当該借換国債につきこれらの規定により順次起債された借換国債を含む。次条第2項及び第51条において同じ。)については、平成六年度までの間に償還するものとする。

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