第1条
政府は、財政法(昭和二十二年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成六年度の一般会計予算において見込まれる次に掲げる租税収入の減少を補うため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
一
平成六年分所得税の特別減税のための臨時措置法(平成六年法律第29号)に定める特別減税の実施による所得税の収入の減少
二
法人特別税法(平成四年法律第15号)第2条第4号に規定する指定期間の終了による法人特別税の収入の減少
三
相続税法の一部を改正する法律(平成六年法律第23号)及び租税特別措置法の一部を改正する法律(平成六年法律第22号)の施行による相続税の収入の減少
四
租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第86条の4第1項に規定する普通乗用自動車の譲渡等に係る消費税の税率の特例の適用期間の終了による消費税の収入の減少