電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令
(平成二年四月二十三日大蔵省令第20号)
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最終改正:平成一五年三月二八日財務省令第20号
国債に関する法律(明治三十九年法律第34号)第1条第1項及び第2項の規定に基づき、
電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の登録手続の特例に関する省令を次のように定める。
(総則)
第1条
国債の登録手続を電子情報処理組織を使用して処理する場合における当該手続に関しては、国債規則(大正十一年大蔵省令第31号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
電子情報処理組織 日本銀行に設置される電子計算機と、当該電子計算機の利用につき日本銀行と契約をした者の使用に係る入出力装置(以下「入出力装置」という。)とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
二
請求者 電子情報処理組織を使用して第3条各号に掲げる国債の登録手続を行う者をいう。
三
国債の登録手続 規則第28条第1項に規定する国債登録の請求(以下「登録請求」という。)、第30条第1項に規定する登録の変更の請求(以下「登録変更請求」という。)、第34条に規定する国債登録の除却の請求(以下「除却請求」という。)、第37条第1項に規定する質権設定又は転質の登録の請求及び第38条に規定する質権の登録の変更又は抹消の請求(以下「質権関係登録請求」という。)並びに第39条第1項に規定する質権に非ざる担保(以下「担保権」という。)の登録の請求及び第40条に規定する担保権の登録の変更又は抹消の請求(以下「担保権関係登録請求」という。)をいう。
(電子情報処理組織による国債の登録手続)
第3条
第2条第1号に規定する日本銀行と契約をした者は、次に掲げる国債の登録手続については、電子情報処理組織を使用して行うことができる。
一
登録変更請求のうち譲渡に係る権利の移転による登録変更請求
二
規則第37条第1項第5号に規定する場合のうち、利息に関する定めのみがある場合における次に掲げる質権関係登録請求
イ 質権設定又は転質の登録の請求
ロ 質権の登録の変更のうち質権者、質権の目的となしたる登録金額、債権の金額、債権の極度額、債権の弁済期、契約の満了期、設定の事由及び債務者の変更の請求
ハ 質権の登録の抹消の請求
三
担保権関係登録請求のうち担保権の登録の請求
(登録手続の入力事項等)
第4条
請求者は、前条各号に掲げる国債の登録手続を行う場合には、当該手続につき規定した規則の規定において書面に記載すべきこととされている事項を入出力装置から入力しなければならない。ただし、日本銀行は、第2条第1号に規定する電子計算機に備えられたファイルへの記録により明らかにすることができる事項については、その入力を省略させることができる。
2
前項の規定により行われた入力については、書面の提出により行うものとして規定した規則の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、当該規則の規定を適用する。
(入力者識別カード等の使用)
第5条
請求者は、第3条第3号に掲げる国債の登録手続を行う場合には、入力者識別カード(入力する者を識別するための集積回路を付したカードで、日本銀行が配付するものをいう。次項において同じ。)又は入力者識別番号(入力する者を識別するための番号で、請求者があらかじめ書面により日本銀行に届け出たものをいう。次項において同じ。)を使用して入力するものとする。
2
請求者は、第3条第1号及び第2号に掲げる国債の登録手続を行う場合には、入力者識別カード又は入力者識別番号及び認証コード(日本銀行が当該請求の当事者のうち入力する者でない者の請求意思を確認するために用いられる符号で、日本銀行が定める手続により計算されるものをいう。)を使用して入力するものとする。ただし、質権者が質権の登録の抹消を請求する場合及び日本銀行が第3条第2号に掲げる国債の登録手続の当事者であって入力する者でない場合には、認証コードの使用を要しないものとする。
(登録済通知書の交付の特例)
第6条
日本銀行は、規則第41条に規定する登録済通知書(以下この条において「登録済通知書」という。)を請求者の使用に係る入出力装置に出力することにより当該交付に代えることができる。
2
日本銀行は、請求者があらかじめ書面により登録済通知書の不要を意思表示した場合には、国債登録受払残高通知を当該請求者の使用に係る入出力装置に出力することにより当該交付に代えることができる。
3
日本銀行は、請求者があらかじめ書面により登録済通知書及び国債登録受払残高通知の不要を意思表示した場合には、当該登録日において合計した登録金額及び除却金額を当該請求者の使用に係る入出力装置に出力し、又は当該登録日において合計した登録金額及び除却金額を収録した磁気テープを当該請求者に交付することにより当該交付及び通知に代えることができる。
(財務大臣への報告)
第7条
日本銀行は、電子情報処理組織を使用して処理する国債の登録手続の取扱いに関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年二月二二日大蔵省令第2号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一二年一二月二七日大蔵省令第91号)
この省令は、平成十三年一月四日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二八日財務省令第20号)
この省令は、公布の日から施行する。
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