政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令

(平成十四年十二月六日財務省令第67号)

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 国債に関する法律(明治三十九年法律第34号)第1条第1項及び第2条ノ二の規定に基づき、 政府短期証券及び割引短期国庫債券の取扱いに関する省令を次のように定める。

(総則)
第1条  その権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する国債のうち政府短期証券(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年財務省令第6号)第2条に規定する政府短期証券をいう。以下同じ。)及び割引短期国庫債券(国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第6号)第5条第1項及び第5条ノ二に規定する借換国債のうち発行日から償還期限までの期間が一年以下のもの(発行日から一年後の日が銀行休業日に当たる場合において、その翌営業日を償還期限とするものを含む。)をいう。以下同じ。)の取扱いに関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

(振替単位)
第2条  前条の政府短期証券及び割引短期国庫債券の額面金額の最低額(以下この条において「最低額面金額」という。)は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第30号)第3条及び政府資金調達事務取扱規則第4条の規定にかかわらず、一千万円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。

(譲渡制限等)
第3条  政府短期証券及び割引短期国庫債券は、国債に関する法律第2条ノ二に規定する財務大臣の定める国債とし、同条に規定する者は、財務大臣が告示するものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行し、平成十五年一月六日以後、その権利の帰属が振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとして発行する政府短期証券及び割引短期国庫債券について適用する。
 前項の規定にかかわらず、振替法附則第19条の規定により振替国債とみなされる政府短期証券及び割引短期国庫債券については、第1条に規定する政府短期証券及び割引短期国庫債券とみなして、第2条の規定を適用する。


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