昭和七年法律第16号(国債ノ価額計算ニ関スル法律)(国債の価額計算に関する法律)
(昭和七年七月一日法律第16号)
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最終改正:平成一三年一一月二八日法律第129号
○1
国債ノ価額ヲ会計帳簿又ハ財産目録ニ記載又ハ記録スルニハ商法第34条及第285条ノ規定並ニ其ノ準用規定ニ拘ラズ財務大臣ノ告示スル標準発行価格ニ依ルコトヲ得但シ其ノ取得ノ際ニ於ケル時価ヲ超ユルコトヲ得ズ
○2
前項ノ規定ハ外国ニ於テ発行シタル国債ニハ之ヲ適用セズ
附 則
○1
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
○2
明治三十八年法律第20号ハ之ヲ廃止ス
○3
本法施行ノ際所有スル国債ニシテ最終ノ財産目録調製前ニ取得シタルモノハ第1項但書ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ最終ノ財産目録調製ノ時ニ於テ取得シタルモノト看做ス
附 則 (昭和一四年四月五日法律第68号) 抄
○1
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
附 則 (昭和四九年四月二日法律第23号) 抄
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月二八日法律第129号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
2
この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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昭和七年法律第16号(国債ノ価額計算ニ関スル法律)(国債の価額計算に関する法律)