昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律

(昭和五十二年五月二十八日法律第50号)

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最終改正:昭和五九年六月三〇日法律第52号

(趣旨)
第1条  この法律は、昭和五十二年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。

(特例公債の発行)
第2条  政府は、財政法(昭和二十二年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十二年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

(特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例)
第3条  前条の規定による公債の発行は、昭和五十三年五月三十一日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十二年度所属の歳入とする。

(償還計画の国会への提出)
第4条  政府は、第2条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五九年六月三〇日法律第52号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。


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