国債の発行等に関する省令
(昭和五十七年五月一日大蔵省令第30号)
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最終改正:平成一六年二月一八日財務省令第7号
国債に関する法律(明治三十九年法律第34号)第1条第1項及び第2項の規定に基づき、
国債の発行等に関する省令(昭和五十三年大蔵省令第52号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(総則)
第1条
国債を発行しようとするときは、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条
この省令において「国債」とは、国債に関する法律にいう国債(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第6号)第2条に規定する政府短期証券を除く。)をいう。
(額面金額の種類等)
第3条
国債証券の額面金額の種類は、五万円、十万円、五十万円、百万円、三百万円、千万円、五千万円、一億円及び十億円の九種とする。
2
前項の規定にかかわらず振替国債(その権利の帰属が社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。次条において同じ。)の額面金額の最低額(以下「最低額面金額」という。)の種類は、五万円、十万円及び一千万円とし、振替法の規定による振替口座簿の記載又は記録は、最低額面金額の整数倍の金額によるものとする。
(国債募集引受団による募集引受発行等)
第4条
財務大臣は、国債の募集の取扱い及び引受けを目的として組織される団体(以下「国債募集引受団」という。)との間に国債の募集の取扱い及び引受けに関する契約(財務大臣が、発行しようとする国債の総額の一部に相当する額を、国債募集引受団の各構成員に対して、当該構成員の行う募集の取扱い及び引受けに係る国債の金額として割り当てた場合において、その割当額の定めのあるものを含む。次項において同じ。)を締結する方法又は国債の総額引受けを目的として組織される団体(以下「国債総額引受団」という。)との間に国債の総額引受けに関する契約を締結する方法により国債を発行しようとするときは、当該国債の発行に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
2
日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債募集引受団との間に国債の募集の取扱い及び引受けに関する契約又は国債総額引受団との間に国債の総額引受けに関する契約を締結するものとする。
3
財務大臣は、前項に規定する契約が締結されたときは、遅滞なく次の各号(割引の方法により発行される国債については、第10号及び第11号を除く。第5条第10項、第6条第1項及び第7条第3項において同じ。)に掲げる事項を告示するものとする。
一
名称及び記号
二
発行の根拠法律及びその条項
三
振替法の適用等
四
発行方法
五
発行額
六
払込金額
七
額面金額の種類又は最低額面金額
八
発行日
九
募集の価格
十
利率
十一
利子支払期
十二
償還期限
十三
償還金額
十四
その他必要な事項
4
日本銀行は、国債募集引受団又は国債総額引受団の構成員(以下本条において「構成員」という。)から国債に係る払込金及び受入経過利子(第8条第3項又は物価連動国債の取扱いに関する省令(平成十六年財務省令第7号)第5条第2項にいう金額をいう。以下同じ。)の払込みを受けたときは、当該構成員に対し、払込金の領収を証する書類(以下「払込金領収証書」という。)を交付するものとする。
5
日本銀行は、構成員に対し、前項に規定する払込金領収証書と引換えに国債証券を交付するものとする。
6
日本銀行は、前2項の規定にかかわらず、構成員に対し、国債に係る払込金及び受入経過利子の払込みと同時に国債証券を交付することができる。
7
日本銀行は、構成員から次の各号に掲げる事項を記載し、かつ、記名なつ印した書面により国債の登録の請求を受けたときは、第5項又は前項の規定による国債証券の交付に代えて、登録済通知書を交付するものとする。
一
名称及び記号並びに登録金額
二
登録すべき記名
三
元利金の支払場所
四
請求の年月日
五
請求者及び記名者の住所
8
日本銀行は、構成員から振替国債に係る払込金及び受入経過利子の払込みを受けたときは、前4項の規定にかかわらず、当該構成員から報告を受けた振替法第92条第1項各号に掲げる事項についての通知を行うものとする。
(入札発行)
第5条
財務大臣は、入札の方法により国債を発行しようとするときは、次の各号(割引の方法により発行される国債については、第7号を除く。)に掲げる事項を定め、これを入札に参加することのできる者(以下「入札参加者」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。
一
名称及び記号
二
発行の根拠法律及びその条項
三
振替法の適用等
四
発行方法
五
発行予定額
六
額面金額の種類又は最低額面金額
七
発行日
八
利子支払期
九
償還期限
十
償還金額
十一
入札及び募入決定の方法
十二
発行価格の決定方法
十三
応募額一口の金額
十四
申込締切日時
十五
申込取扱店
十六
募入決定通知日
十七
払込期日
十八
払込場所
十九
その他必要な事項
2
財務大臣は、入札の方法により国債を発行しようとするときは、あらかじめ、入札参加者を定め、その旨を当該入札参加者に日本銀行を通じて通知するものとする。
3
入札参加者は、次の各号に掲げる国債の区分に応じ当該各号に定める者(法令に基づき業務の停止処分を受けていることその他これに準ずる事由により、国債の入札への参加を認めることが適当でないと認められる者以外の者に限る。)でなければならない。
一
割引の方法により発行される国債であって、その発行の日から償還期限までの期間が一年以下であるもの(その発行の日から一年後の日が銀行休業日に当たる場合において、その翌営業日を償還期限とするものを含む。)振替法第44条第1項に規定する口座管理機関(同項第15号に規定する者を除く。)のうち、イ又はロのいずれかに該当する者
イ 銀行、証券会社、保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、証券金融会社又は主としてコール資金の貸付け若しくはその貸借の媒介を業として行う者
ロ 信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、信用協同組合、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第181号)第9条の9第1項第1号の事業を行う協同組合連合会、農業協同組合、農業協同組合連合会、漁業協同組合、漁業協同組合連合会又は水産加工業協同組合(次号において「信用金庫等」という。)のうち、国債証券の売買を行うことについて、証券取引法(昭和二十三年法律第25号)第65条の2第1項の規定に基づく登録及び信用金庫法(昭和二十六年法律第238号)第53条第11項、同法第54条第10項、労働金庫法(昭和二十八年法律第227号)第58条第11項、同法第58条の2第8項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第183号)第3条第1項第4号、農業協同組合法(昭和二十二年法律第132号)第10条第20項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第242号)第11条第7項、同法第87条第8項又は同法第93条第6項の規定に基づく認可(次号において「登録及び認可」という。)を受けている者
二
発行日から償還期限までの期間が十四年を超える国債国債募集引受団の構成員である者(信用金庫等にあっては、登録及び認可を受けている者に限る。次号において同じ。)
三
前2号に掲げる国債以外の国債 国債募集引受団の構成員である者(証券取引法第2条第9項に規定する証券会社又は外国証券業者に関する法律(昭和四十六年法律第5号)第2条第2号に規定する外国証券会社にあっては、証券取引法施行令(昭和四十年政令第321号)第15条の2第2号イに規定する会社又は外国証券業者に関する法律施行令(昭和四十六年政令第267号)第9条第1項第2号イに規定する会社に限る。)
4
財務大臣は、入札参加者を定めたとき又はこれを変更したときは、その商号又は名称を告示するものとする。
5
国債の入札に応募する者は、応募額その他所定の事項を記載し、かつ、記名なつ印した入札書を封かんして申込取扱店に提出しなければならない。
6
日本銀行は、前項の規定により入札書の提出があつたときは、申込締切日時後入札書を開封し、遅滞なく入札の状況及び募入の決定に際し参考となるべき事項を財務大臣に報告するものとする。
7
財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところにより、募入の決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を募入外とすることができる。
一
価格を競争に付して行われる入札 各申込みのうち応募価格の高いものからその応募額を順次割り当てる。
二
利回りを競争に付して行われる入札 各申込みのうち利回りの低いものからその応募額を順次割り当てる。
三
第1号に規定する入札のうち利率を定めて行われるもの(以下「価格競争入札」という。)と同時に行われる入札であって、価格競争入札において定められた利率をその利率とし、価格競争入札において募入の決定を受けた各申込みの応募価格を募入額により加重平均して得られる価格をその発行価格とするもの 各申込みの応募額を案分により割り当てる。
8
財務大臣は、前項の規定により募入の決定をしたときは、その旨を日本銀行に通知するものとする。
9
日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なくその旨を応募した者に通知し、払込金及び受入経過利子の払込みをさせなければならない。
10
財務大臣は、第1項の方法により国債を発行したときは、前条第3項各号(第8号を除く。)に掲げる事項及び発行価格を告示するものとする。
(日本郵政公社による募集取得発行)
第6条
財務大臣は、日本郵政公社による国債の募集の取扱い及び取得(日本郵政公社による国債等の募集の取扱い等に関する法律(昭和六十二年法律第38号)第4条の規定による郵便局における募集の取扱い及び同法第18条の規定による当該募集の取扱いに係る残額の取得をいう。)の方法により国債を発行しようとするときは、当該国債の発行に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するとともに、遅滞なく第4条第3項各号に掲げる事項を告示するものとする。
2
第4条第4項から第8項までの規定は、前項の方法により国債を発行する場合について準用する。この場合において、同条第4項中「国債募集引受団又は国債総額引受団の構成員(以下本条において「構成員」という。)」とあり、及び「当該構成員」とあり、並びに同条第5項から第8項までの規定中「構成員」とあるのは、「日本郵政公社」と読み替えるものとする。
(その他の発行)
第7条
財務大臣は、第4条第1項、第5条第1項及び前条第1項の方法以外の方法により国債を発行しようとするときは、当該国債の発行に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
2
日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の発行に関し必要な事務を取り扱うものとする。
3
財務大臣は、第1項の方法により国債を発行したときは、第4条第3項各号(第5号及び第8号を除く。)に掲げる事項及び発行価格を告示するものとする。
(初期利子の支払額等)
第8条
平成十三年三月以後に発行される利付国債の初期利子の支払額は、六月分の利子に相当する額とする。
2
財務大臣は、前項に規定する国債の発行日(以下「国債発行日」という。この条において同じ。)から初期利子の支払期までの期間が六月に満たない場合には、初期利子の支払期の六月前の日に発行されたものとみなして当該利子を起算し、初期利子の支払期の六月前の日から国債発行日までの期間については、国が所有していたものとみなす。
3
前項の場合において、財務大臣は、初期利子の支払額のうち、国債発行日に日本銀行に対し払い込ませる初期利子の支払期の六月前の日の翌日から国債発行日までの期間に対応する金額を、第4条第3項、第5条第10項、第6条第1項及び第7条第3項の規定による告示並びに第5条第1項の規定による通知に記載するものとする。
(広告)
第9条
日本銀行は、国債の発行に関し、必要に応じて広告を行うものとする。
(財務大臣への報告)
第10条
日本銀行は、国債の発行事務に関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。
(国債規則等の適用除外)
第11条
日本銀行国債事務取扱規程(大正十一年大蔵省令第32号)第7条、第9条及び第10条の規定は、国債について適用しない。
2
国債規則(大正十一年大蔵省令第31号)第27条及び日本銀行国債事務取扱規程第11条の規定は、第4条第1項又は第6条第1項の方法により国債を発行する場合の取扱いについては適用しない。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年一二月二七日大蔵省令第66号)
この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年七月三一日大蔵省令第38号)
この省令は、昭和六十二年八月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月一二日大蔵省令第5号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年三月三一日大蔵省令第32号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月一〇日大蔵省令第10号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三〇日大蔵省令第36号)
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一八日大蔵省令第97号) 抄
(施行期日)
1
この省令は、金融監督庁設置法の施行の日(平成十年六月二十二日)から施行する。
附 則 (平成一〇年一一月三〇日大蔵省令第151号)
この省令は、平成十年十二月
附 則 (平成一一年三月一日大蔵省令第5号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月二六日大蔵省令第11号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月一日大蔵省令第96号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一二日大蔵省令第49号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二一日大蔵省令第69号)
1
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第181条第1項、第182条第1項(改正前国共済施行規則第78条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第2項並びに第183条第1項の規定は、公布の日から施行する。
2
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。
附 則 (平成一三年二月二〇日財務省令第8号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月六日財務省令第63号)
1
この省令は、平成十五年一月六日から施行する。
2
改正後の
国債の発行等に関する省令(以下「改正省令」という。)第3条第2項の規定は、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第75号。以下「振替法」という。)附則第19条第1項の規定により振替国債とみなされる国債についても、適用する。この場合において、改正省令第3条第2項の額面金額の最低額は、次の各号に掲げる国債の区分に応じ当該各号に掲げる金額とする。
一
額面金額の最低額が五万円のものとして発行した国債 五万円
二
額面金額の最低額が十万円のものとして発行した国債 十万円
3
この省令の施行の日以後に第5条第3項第1号に規定する国債を入札の方法により発行しようとする場合において、振替法第3条に規定する振替業を営んでいる者が存しないときには、改正省令第5条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月二八日財務省令第18号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年二月一八日財務省令第7号)
1
この省令は、公布の日から施行する。
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