国債の買入消却に関する省令
(平成十五年一月三十一日財務省令第2号)
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国債に関する法律(明治三十九年法律第34号)第1条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに国債証券買入銷却法(明治二十九年法律第5号)を実施するため、
国債の買入消却に関する省令を次のように定める。
(総則)
第1条
国債を買入消却しようとするときは、別に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
(定義)
第2条
この省令において「国債」とは、国債に関する法律にいう国債(政府資金調達事務取扱規則(平成十一年大蔵省令第6号)第2条に規定する政府短期証券を除く。)をいう。
2
この省令において「買入消却」とは、国債証券買入銷却法に基づき国債を買い入れ、これを消却することをいう。
(買入消却に係る国債の買入れ)
第3条
財務大臣は、国債の買入れのための入札(以下この条及び次条において「買入入札」という。)を行おうとするときは、次の各号に掲げる事項を定め、これを買入入札に参加することのできる者(以下この条及び次条において「買入入札参加者」という。)に日本銀行を通じて通知するものとする。
一
名称及び記号
二
買入予定額
三
買入価格の決定方法
四
応募額一口の金額
五
買入入札の基準として、財務大臣が名称及び記号ごとに定める利回り
六
申込締切日時
七
買入決定通知日
八
決済期日
九
その他必要な事項
2
財務大臣は、買入入札を行おうとするときは、あらかじめ、買入入札参加者を定め、その旨を当該買入入札参加者に日本銀行を通じて通知するものとする。
3
買入入札参加者は、国債の発行等に関する省令(昭和五十七年大蔵省令第30号)第5条第1項で規定する入札参加者のうち、財務大臣が定める者とする。
4
財務大臣は、買入入札参加者を定めたとき又はこれを変更したときは、その商号又は名称を告示するものとする。
5
国債の買入入札に応募する者は、応募額その他所定の事項を記載し、かつ、記名なつ印した買入入札に係る入札書(以下この条及び次条において「買入入札書」という。)を封かんして日本銀行本店に提出しなければならない。
6
日本銀行は、前項の規定により買入入札書の提出があったときは、申込締切日時後買入入札書を開封し、遅滞なく買入入札の状況及び買入れの決定に際し参考となるべき事項を財務大臣に報告するものとする。
7
財務大臣は、前項の規定による報告に基づき、各申込みのうち、第1項第5号の利回りに応募した者が加算する数値の大きいものからその応募額を順次割り当てることにより、買入れの決定をするものとする。ただし、財務大臣が適当と認める場合には、各申込みの一部又は全部を買い入れないこととすることができる。
8
財務大臣は、前項の規定により買入れの決定をしたときは、その旨を日本銀行に通知するものとする。
9
日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、遅滞なくその旨を応募した者に通知し、当該通知された事項に従い、その国債の買入れに関し必要な事務を取り扱うものとする。
(電子情報処理組織による買入入札手続)
第4条
日本銀行は、次の各号に掲げる買入入札の手続については、電子情報処理組織を使用して処理する場合における国債の入札手続等の特例に関する省令(平成二年大蔵省令第21号。以下この条において「特例省令」という。)第2条第1号に規定する電子情報処理組織を使用して行わせ、又は行うことができる。
一
前条第1項の規定による買入入札参加者に対する通知
二
前条第5項の規定による買入入札書の提出
三
前条第6項の規定による買入入札書の開封及び財務大臣に対する報告
四
前条第9項の規定による応募者に対する通知
2
電子情報処理組織を使用して前項第2号に掲げる買入入札の手続を行う買入入札参加者は、前条第5項に規定する応募額その他所定の事項を特例省令第2条第1号に規定する入出力装置から入力しなければならない。
3
電子情報処理組織を使用して行われた買入入札は、特例省令第2条第1号に規定する電子計算機に備えられたファイルヘの記録がなされたときに日本銀行に到達したものとみなす。
4
買入入札参加者は、買入入札に係る入力を行う場合には、入力者識別カード(入力する者を識別するための集積回路を付したカードで、日本銀行が配付するものをいう。)を使用して入力するものとする。
(その他の買入れ)
第5条
財務大臣は、第3条第1項の方法以外の方法により買入消却に係る国債を買い入れようとするときは、当該国債の買入れに関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
2
日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、その国債の買入れに関し必要な事務を取り扱うものとする。
(消却の実施)
第6条
財務大臣は、第3条及び前条の規定により買い入れた国債の消却を実施しようとするときは、あらかじめ、消却の実施日、消却を行う額面金額その他の消却に関し必要な事項を日本銀行に通知するものとする。
2
日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の消却を行うものとする。
(消却代金の請求等)
第7条
日本銀行は、その消却の実施日の前日までに、消却に必要な資金を財務大臣に請求するものとする。
(財務大臣への報告)
第8条
日本銀行は、国債の買入消却の事務に関し、財務大臣が必要と認める事項について、財務大臣に報告するものとする。
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
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