外貨公債の発行に関する法律
(昭和三十八年三月三十一日法律第63号)
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最終改正:平成一二年五月三一日法律第99号
(外貨公債の発行)
第1条
政府は、産業投資特別会計の貸付けの財源に充てるため、同会計の負担において、外国通貨をもつて表示する公債(以下「外貨債」という。)を発行することができる。
2
前項の規定による外貨債の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。
3
第1項に定めるもののほか、政府は、外貨債を失つた者に対し交付するため必要があるときは、外貨債を発行することができる。
(利子等の非課税)
第2条
前条第1項又は第3項の規定により発行する外貨債の利子及び償還差益(その外貨債の償還により受ける金額がその外貨債の発行価額をこえる場合におけるその差益をいう。以下この項において同じ。)については、租税その他の公課を課さない。ただし、所得税法(昭和四十年法律第33号)第2条第1項第3号に規定する居住者、法人税法(昭和四十年法律第34号)第2条第3号に規定する内国法人又はこれらに準ずるものとして政令で定めるものが支払を受ける当該利子又は償還差益については、この限りでない。
2
所得税法第181条及び第212条の規定は、前項に規定する利子については、適用しない。
(省令への委任等)
第3条
第1条第1項又は第3項の規定により発行する外貨債について、発行地の法令又は慣習による必要がある場合には、国債に関する法律(明治三十九年法律第34号)の規定にかかわらず、財務省令の定めるところによる。
2
前2条に定めるもの及び前項の財務省令で定めるもののほか、第1条第1項又は第3項の規定により発行する外貨債に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
(準用)
第4条
第1条第3項及び前2条の規定は、財政法(昭和二十二年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する外貨債、国債整理基金特別会計法(明治三十九年法律第6号)第5条第1項及び第5条ノ二の規定により外貨債の整理又は償還のため発行する外貨債並びに財政融資資金特別会計法(昭和二十六年法律第101号)第11条第1項及び第12条の規定により発行する外貨債について準用する。
附 則 抄
1
この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2
当分の間、第1条第1項の規定の適用については、同項中「産業投資特別会計」とあるのは「産業投資特別会計産業投資勘定」と、「同会計」とあるのは「同勘定」とする。
3
当分の間、第2条第1項本文(第4条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、同項及び第4条に規定する外貨債(所得税法(昭和四十年法律第33号)の施行地外の地域(以下「国外」という。)において発行されたものでその利子の支払が国外において行われるものに限る。)の利子に係る所得税の課税については、同法及び租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)の定めるところによる。
附 則 (昭和四〇年三月三一日法律第36号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。
(その他の法令の一部改正に伴う経過規定の原則)
第5条
第2章の規定による改正後の法令の規定は、別段の定めがあるものを除き、昭和四十年分以後の所得税又はこれらの法令の規定に規定する法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、昭和三十九年分以前の所得税又は当該法人の同日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律等の一部改正に伴う経過規定)
第9条
第45条の規定による改正後の国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律第5条、第55条の規定による改正後の産業投資特別会計の貸付の財源に充てるための外貨債の発行に関する法律第4条又は第64条の規定による改正後の
外貨公債の発行に関する法律第2条の規定は、施行日以後に支払うべきこれらの規定に規定する債券等、公債又は外貨債の利子について適用し、同日前に支払うべき当該利子については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第15条
附則第1条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五九年五月二五日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月二八日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年九月四日法律第86号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一二月五日法律第108号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十年四月一日から施行する。
(
外貨公債の発行に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第6条
施行日前に発行された前条の規定による改正前の
外貨公債の発行に関する法律第2条第1項及び第4条に規定する外貨債の利子に係る所得税については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第99号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
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